介護リフォームみる方にも受ける方にも優しい

介護リフォームの目的は、大きく3つに分けることができます。

被介護者が暮らしやすい家に・・・

介護リフォームの目的の一つは、高齢者や被介護者が、できるだけ自分の力で行動できるように、現在住んでいる家を改修することです。改修ポイントは、例えば外出・入浴・排泄といった日常生活に必要な行為をスムーズに行えるように、「段差をなくす」「滑りにくい床にする」「使いやすいトイレにする」などが挙げられます。ある程度の自立した生活は、被介護者の活力を生み出すことにもつながります。

介護者の負担が軽くなる家に・・・

介護リフォームには、介護者の負担を軽くするという目的もあります。要介護認定の区分が上がれば上がるほど、介護者には負担がかかるもの。体だけでなく、精神的な負荷もかかります。そういった負担を軽減するのが、介護リフォームです。

将来を見据えて住みやすい家に・・・

「将来に備えるため」というのも、介護リフォームの目的です。今は不便を感じることなく過ごしている家ですが、やがて自分も高齢者になるときがやってきます。同居している家族の要介護度が上がる可能性もあるでしょう。高齢になってから、あるいは被介護者になってからのリフォームは何かと大変で面倒なので、そうなる前にリフォームをしておくという考え方です。

介護リフォームには「補助金」の活用を
介護保険制度を活用すると、ある一定の条件を満たした介護リフォームに補助金が支給されます。

補助金の概要

介護保険制度には「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があります。被保険者が必要とするリフォームについて、決められた条件を満たした上で申請すれば、補助金が支給されるというものです。

補助金受給の対象

補助金の受給ができるのは、要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者です。補助金の対象となる住宅は「介護保険被保険者証」に記載されている住所の住宅です。

補助金の上限

補助金の支給は、被保険者1人につき改修費用20万円までと決められています。そのうち1割は自己負担です。つまり、20万円のリフォーム工事の場合、2万円を自己負担し、18万円が支給されるということです。工事費用が20万円を超えた場合は、1割の2万円+超えた金額を負担することになります。

補助金の利用

原則として補助金の給付は被保険者一人につき1回ですが、20万円を数回に分けて利用することができます。例えば、1回のリフォームで10万円しか使わなかった場合、次にまた10万円で他の工事を行えるということです。

補助金支給までの流れ

工事前の承認申請→承認→施工→工事終了→補助金の支給申請→補助金支給

補助金支給の対象となる工事

補助金が支給される工事の内容は、あらかじめ次の6項目に決められています。あくまでも、介護保険の被保険者が快適に暮らせることが目的なので、自分の部屋をリフォームするなどのケースは適用となりません。

1.手すりの取り付け

廊下、階段、玄関、トイレなどに、手すりを取り付ける工事。門から玄関までアプローチを取り付けるなど、屋外工事も対象です。

2.床の段差の解消

リビング、トイレ、浴室、玄関、通路などの段差をなくしたり、スロープを設置したりする工事。敷居のわずかな段差にも適用されます。

3.滑り防止・スムーズな移動のための床材の取り替え

浴室、階段などに使われている滑る床材を滑りにくい床材に取り替える工事。車椅子が使いにくい畳の床をフローリングなどに変更することも可能です。

4.引き戸など使いやすい扉への取り替え

開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事。握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り替えや、扉を動かしやすくするための戸車の設置も対象です。

5.洋式便器などへの取り替え

和式トイレを洋式にするなど、立ち座りの負担を減らし、トイレを使いやすくするための工事。今ある洋式トイレを使いやすくすることもできます。

6.上記1~5の工事をする際に必要な付帯工事

 

介護される方も介護する方もストレスを軽減し楽しく毎日が暮らせるよう、補助金を大いに活用して快適な住空間にしてください。補助金に関するアドバイスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

★分割利用の例
1回目:トイレに手すりをつけて5万円
2回目:トイレのドアを引き戸にして15万円
また、被保険者が転居したり、要介護区分が3段階以上進んだりした場合は、再度20万円までの給付を受けることも可能です。なお、補助金を支給してもらうためには、工事の承認申請をしなければなりません。おおまかな流れは次の通りですが、申請をしない、あるいは承認される前に工事を始めてしまうと補助金が支給されなくなってしまうため注意が必要です。

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